会則

長崎大学歯学部同窓会 会則

名称   長崎大学歯学部同窓会

              代表者  住所:長崎市万才町3‐12

                   氏名:藤 宣好

 所在地  長崎市坂本1-7-1

第1章 総則

 第1条 本会は長崎大学歯学部同窓会と称する。本会の事務局は長崎大学歯学部内に

おく。

 第2条 本会は会員の福利および会員相互の親睦を図るとともに、歯学の進歩向上なら  

びに母校長崎大学歯学部の発展に寄与することを目的とする。

第2章 会員

 第3条 本会の会員構成は、正会員および準会員、名誉会員、とする。

    1、正会員  長崎大学歯学部卒業生

    2、準会員  長崎大学歯学系教員経験者および長崎大学歯学系教員であ

るもので、入会を希望し、理事会で承認を得た者

    3、名誉会員 長崎大学歯学部名誉教授             

又は、本同窓会の名誉会員として理事会で承認を得た者

4、準会員と名誉会員は会の目的にそって参画することができる。

 第4条 会員は次の義務を負う。

    1、正会員および準会員は入会金および会費を納入しなければならない。

    2、正会員は住所変更があった場合は事務局へ届けなければならない。

    3、正会員は各期単位で評議員を1名選出しなければならない。

    

第3章 役員および評議員

 第5条 本会に次の役員および評議員をおく。

    1、役員

         会長   1名

         副会長  複数名

         専務理事 1名

         常務理事 複数名

         理事   複数名

         監事   2名

    2、評議員

各期代表者1名

各支部の支部長、または支部長より任を受けた者 各支部1名

 第6条 会長および監事は評議会において、正会員の内から選出する。

第7条 副会長および理事は、正会員の内から会長がこれを選出する。

第8条 評議員は下記で構成する。

1、評議員は各期代表者1名、ただし、各期1名の予備評議員

をおくことができる。

2、本部が認めた支部は、支部長、または支部長より任を受けた者を評議員として1名おくことができる。

第9条 役員および評議員の職務は次の通りである。

    1会長は本会を代表し、会務を統括する。

    2、副会長は会長を補佐し、会長が職務遂行不可能な場合、その職務を代行する。

    3、理事は会長の委嘱により会務を分掌する。

    4、監事は本会の会計および会務を監査する。

    5、評議員は評議会を組織し会則その他規定で決められている事項を審議する。

第10条 会長以下役員の任期は2年とする。ただし、その再任は妨げない。役員および

評議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠員を選出する。補欠員の任期はそ

の前任者の在任期間とする。    

第4章 会議

 第11条 本会の会議は、総会、評議会および理事会とする。

 第12条 総会は定期総会および臨時総会とする。

    1、総会は正会員をもって構成する。

    2、定期総会は毎年1回開催する。

    3、臨時総会は会長が必要と認めた場合、または評議会から要求があった場合、

      会長が召集する。

    4、総会において、会長は当該年度における予算案、前年度会計報告およびその

      他評議会の決定事項について報告し承認をうけるものとする。

    5、総会の議決は出席者の過半数の同意をもって成立する。同数の場合は、議長

      がこれを決定する。

 第13条 1、評議会は役員および評議員で構成し、本会の最高議決機関とする。

2、評議会は会長が必要と認めた場合、または評議員の2/3以上から要求が

あった場合、会長がこれを召集する。

    3、評議会は次の事項を審議し議決する。

     (1)会長および監事の選出

(2)役員の承認

(3)事業計画

    (4)予算および前年度会計報告

    (5)会則の改正および追加

    (6)その他必要事項

   4、評議会は評議員の過半数の出席をもって成立する。但し委任状もこれを認

める。議決は、出席評議員の過半数の同意をもって成立する。同数の場合は、   議長がこれを決定する。

第14条 1、理事会は、会長、副会長、理事で構成し、本会の会務執行機関とする。随

時会長がこれを召集し、会務を審議および処理する。

      2、監事は理事会に出席し意見を述べることができる。

      3、会員は会長の許可により理事会に出席し、意見を述べることができる。

4、理事会は内規を定めることができる。

第15条 本会に各種委員会をおくことができる。

第5章 支部

 第16条 本会は支部をおくことができる。

第6章 会計

 第17条 本会の経費は入会金、年会費、寄付金およびその他の収入をもってこれに充て

る。

第18条 納入した入会金、年会費はいかなる理由があっても返還しない。

第19条 資産は評議会の定めた方法によって会長が管理する。

第20条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第21条 入会金は20,000円とし、年会費は5,000円とする。

第7章 顧問

第22条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の議を経て会長がこれを委嘱す  

る。

第8章 追記

1、本会会則は昭和62年4月1日より施行する。

2、本会会則は平成7年4月1日より改訂、施行する

3、本会会則は平成10年4月25日より改訂、施行する。

4、本会会則は平成13年4月21日より改訂、施行する。

5、本会会則は平成30年3月22日より改訂、施行する。

6.本会会則は令和2年3月5日より改訂、施行する。

7、本会会則は令和7年6月1日より改訂、施行する。

          * 以上の内容は、原本に相違ないことを証明します。

                    代表者 長崎市万才町3‐12‐1401

                         藤 宣好     印